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一般で金銭を要求する方
ここあまりにも無法地帯なので。
第1種動物取扱業登録業者以外の有償での販売は違法。
年に一度なら、という方がいますが行政に確認すればわかります。そんなルールありません。
第1種動物取扱業業者間以外での有償取引時の事業所での受け渡し以外は違法。
以前は説明と現物確認をすればその後空輸などは可能でしたが、今年の6月から事業所での受け渡しが義務化されています。
これを認識してない業者側も多いのですが、知らずにその取引をしSNSにあげれば責められるのは自分なので自衛を。
代行の場合も協力業者さんの事業所での受け渡しとなるのでいままでのように空港そのままでお客さんに引き渡しの代行は違法です。
業者にも販売時、店舗並びにインターネットでも登録番号の表示義務があります。
登録番号があると言うだけで偽造している一般の方もいるのでお気をつけ下さい。
登録番号がわかればその番号をその管轄の行政に確認すれば業者の責任者の名前などの情報を教えてもらえるので怪しいと感じたら、事実確認することをお勧めします。
no.[5653] 市 (2021/12/30 Thu 13:32)
Re: 一般で金銭を要求する方
ということは、ここで有料取引をすると、起訴されたり、罰金刑になったりするのでしょうか?
no.[5655] ありがとう (2021/12/31 Fri 19:31)
Re^2: 一般で金銭を要求する方
さいたま市は割と詳しく記載がある方です。
ここに限らず、SNSなどでもどこでも無資格なら違反です。
無資格販売の罰金は100万円以下とありますので、罰金形は前提として起訴、ということになるんじゃないでしょうか。
また相手が登録があると思って取引したなどとなった場合によっては詐欺などで訴えられることもあるでしょう。
有償を持ちかけられた人が通報することや、トラブルになった時に今は少し調べればこの法律のことは出てきますから、ここをついて揉めることはあるでしょうね。
no.[5656] 市 (2021/12/31 Fri 21:16) web
Re^3: 一般で金銭を要求する方
市さん、ありがとうございます。大変、さんこうになりました。
no.[5657] ありがとう (2021/12/31 Fri 23:01)
Re^4: 一般で金銭を要求する方
この投稿の後にパッタリ里親募集が止まったの笑えるな。
裏でこっそり金銭要求していた奴らばっかりってことか
no.[5659] おいちゃん (2022/02/14 Mon 11:28)